大判例

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大分地方裁判所 昭和61年(わ)538号 判決

判決主文

被告人有限会社成松電機を罰金六〇〇万円に、被告人成松武信を懲役六月にそれぞれ処する。

被告人成松武信に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実)

被告人有限会社成松電機は、大分市西新地一丁目五番三四号に本店を置き、自動車電装品の修理・販売等を事業目的とするもの、被告人成松武信は、被告人会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人成松武信は、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上げの一部を正規の帳簿に記帳しないで除外するなどし、これによって得た資金を簿外の普通預金及び定期預金等に預け入れるなど不正の手段により所得の一部を秘匿した上

第一 昭和五七年六月一日から同五八年五月三一日までの事業年度において、被告人会社の所得金額が一、八〇六万一、二九〇円でこれに対する法人税額が六六二万五、〇〇〇円であるにもかかわらず、昭和五八年八月一日、同市中島西一丁目一番三二号の所轄大分税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が二〇万六、九五五円でこれに対する法人税額は六万一、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の方法により、被告人会社の右事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額六四六万三、八〇〇円を免れ

第二 昭和五八年六月一日から同五九年五月三一日までの事業年度において、被告人会社の所得金額が二、〇一七万三、一八三円でこれに対する法人税額が七七二万三、一〇〇円であるにもかかわらず、昭和五九年七月三一日、前記大分税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一二三万四、三八九円でこれに対する法人税額は三五万四、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の方法により、被告人会社の右事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額七三六万八、三〇〇円を免れ

第三 昭和五九年六月一日から同六〇年五月三一日までの事業年度において、被告人会社の所得金額が二、〇二六万四、七九四円でこれに対する法人税額が七七〇万二、三〇〇円であるにもかかわらず、昭和六〇年七月三〇日、前記大分税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一〇六万九、二八九円でこれに対する法人税額は二四万三、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の方法により、被告人会社の右事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額七四五万八、九〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

被告人成松武信につき

判示各所為 法人税法一五九条一項

刑種の選択 いずれも懲役刑選択

併合罪 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条

執行猶予 刑法二五条一項

被告人有限会社成松電機につき

判示各所為 法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項

併合罪 刑法四五条前段、四八条二項

(裁判官 寺坂博)

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